【governing law:準拠法】


●プロジェクトの内容とは直接関係ないのですが、国際契約交渉
において大いに揉めるものの一つが準拠法と裁判管轄です。準拠法
とは契約の解釈に際して、適用させる法律のことです。当然、自国の
法律が適用される方が有利です。通常は準拠法が定まると、準拠法
の国の裁判管轄に服するのが論理的です。


米国企業と契約交渉していて、準拠法を日本法にしようとすると、
「日本は裁判が公開で(憲法82条)、機密が確保できないから
絶対ダメ!」と言われたりします。米国のディスカバリー制度の方が
よっぽど機密が漏れる可能性が高いと思うのですが、実際は
どうなのでしょうか?ご存知の方いたら教えて下さい。


●妥協案として第三国法を提案すると、シンガポール法だの、スイス法
だの、ハワイ州法(同じ米国じゃないか!と突っ込みたくなります)
などが提案されたりします。馴染みの無い国の法律だったら、まだ、
カリフォルニア州法やニューヨーク州法の方が日本人弁護士
も居るのでましじゃない?などと、悩みつつも落としどころを
模索して交渉を続ける法務マンなのでした。


●英文契約書では以下のような文言が記載されることがあります。


This Agreement will be governed by the laws of the State of
 California as such laws apply to contracts between California
 residents intended to be performed entirely within California. 


「本契約は、米国カリフォルニア州内で履行されるカリフォルニア
州民間の契約と同様に、カリフォルニア州法が適用される」